わガーヤにのへ横丁 介護予防訪問介護及び訪問介護
(ホームヘルパー)
サービス内容
介護予防訪問介護 及び訪問介護 (ホームヘルパー)
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
訪問介護サービスを受けるには
1. サービスの対象者はどんな人
事業対象者、要支援1~要支援2又は要介護1~要介護5の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
「事業対象者、要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できますが、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。
この介護予防は自立を支援し、あくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。
2. 訪問介護サービスを受けるまでの流れ
他の介護保険サービスとも共通しますが、大まかな流れとしては次のようになります。
①要介護認定の申請
要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。
②介護認定の通知
申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
③介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
④ケアプランの作成
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
⑤事業者の選定と契約
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
⑥訪問介護サービス利用開始
訪問介護サービスが開始されます。